トップページ > 訪問看護総合支援センター > 訪問看護に関するお問い合わせ > コロナ Q19-A4 コロナ自宅医療養者の訪問看護Q19 令和5年秋からの加算算定についてA19 厚労省より事務連絡「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(10月1日開始) 日本訪問看護財団作成資料 コロナTOPにもどる カテゴリーにもどる