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4 コロナ自宅医療養者の訪問看護

Q19 新型コロナウイルス感染症が2類から5類に変更されることで加算は変わりましたか?

A19 5/8から感染症法上の位置づけが5類になりました。これに伴い医療費の自己負担が発生

   します。報酬算定の特例は以下のとおりです。

   (医療保険の訪問看護)
    ①主治医が感染予防の必要性を指示した場合:特別管理加算2,500円を別途算定可
     (1回/月) 
    ②緊急訪問看護加算2,650円に係る指示は診療所または在宅療養支援病院の保険医
    以外の主治医からの指示の場合も算定可
    ③医師の指示により緊急に訪問看護を実施した場合は長時間訪問看護加算5,200円を
     算定可(1回/日)
    ④看護計画に基づき訪問看護を実施した場合は長時間訪問看護加算 2,600円を算定可
     (1回/日) 
    ⑤特別訪問看護指示書の2回交付による算定可
    ⑥利用者からの要望で主治医の指示を受け電話等で状態観察や指導を行った場合:訪問看護
     管理療養費3,000円を算定可
    ※ただし⑥は今年7月末まで
   (介護保険の訪問看護)
    ①計画に位置付指示をけられた20分未満の訪問看護の算定可
    ②利用者から 訪問を控えるよう要請がある場合、主治医への報告と指示を確認の上、電話に
     よる病状確認を行った場合、週1回に限り20分未満の訪問看護費を算定可。
     ただしその前に訪問看護を提供していること 
    

国のHP等で最新の情報をご確認ください。


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