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運営に関する事項

1)管理者

Q1 会社より併設する事業所への兼務辞令が出たが、管理者の兼務は可能か?

A1 「指定居宅サービス等の事業の人員、設置及び運営に関する基準」第61条に①常勤であること、かつ原則として専ら当該訪問看護ステーションの管理に従事すること、ステーションの管理上支障がない場合は、他の職務を兼ねることができるものとすると規程されています。また、①ハ)に同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接等、特に当該指定訪問看護ステーションの管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、当該他の事業所等の管理者又は従業員としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、併設される入所施設における看護業務との兼務は管理者の業務に支障があると考えられるが、施設における勤務時間帯が極めて限られている職員の場合には、例外的に認められる場合もありうると記載されています。)貴事業者の総務課など担当者の方とご相談されると良いように思われます。
参考資料:①訪問看護業務の手引きR3.4月版 P16   ②介護報酬の解釈2指定基準編R3.4月版P111~112


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