運営に関する事項
5)情報開示
Q6 利用者に記録の開示を求められました。どうしたらよいですか?
A6 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に開示についての記載があります。参照してください。
・開示は原則として利用者本人に行う
・開示可能な訪問看護記録の範囲:訪問看護指示書・特別訪問看護指示書・訪問看護計画書・訪問看護報告書・日常の訪問看護記録・訪問看護情報提供書(医療保険)
・記録そのものを開示することが原則
・開示方法:閲覧、複写、要約書の提供
※開示によって本人や第三者に不利益をもたらす恐れがある場合は拒否できる
※指示書を開示する場合は主治医の許可を得る