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資格
登録の際には、この資格条件が必要となります。
必ずご覧いただきますようお願いいたします。
資格は、個人資格、施設資格に分かれます。
1.個人資格
1.保健師、助産師、看護師、准看護師免許を有する愛知県看護協会会員
2.看護経験5年以上
3.災害支援に対して、その活動に意欲的である方
4.愛知県災害支援活動分類の第1~4期において実践可能な方
5.本協会または日本看護協会の災害看護研修を修了していること。 ※
6.年齢は、災害支援活動に支障がなく、健康であれば特に定めません。
7.勤務施設および所属長の理解と協力を得ることができる方
8.就業、未就業は問いません。愛知県内の施設に就業する方が望ましく、未就業のかたは連絡手段を確保できる方
9.派遣依頼があった場合、早期に準備ができる方。
1.保健師、助産師、看護師、准看護師免許を有する愛知県看護協会会員
2.看護経験5年以上
3.災害支援に対して、その活動に意欲的である方
4.愛知県災害支援活動分類の第1~4期において実践可能な方
5.本協会または日本看護協会の災害看護研修を修了していること。 ※
6.年齢は、災害支援活動に支障がなく、健康であれば特に定めません。
7.勤務施設および所属長の理解と協力を得ることができる方
8.就業、未就業は問いません。愛知県内の施設に就業する方が望ましく、未就業のかたは連絡手段を確保できる方
9.派遣依頼があった場合、早期に準備ができる方。
※当協会で受講できる研修は以下のとおりです。
・災害医療と看護-基礎編- (日本看護協会主催インターネット配信研修)
・災害支援ナース育成研修
★開催日・内容等、詳細は一般教育研修ページ内 研修一覧をご覧ください。
・災害医療と看護-基礎編- (日本看護協会主催インターネット配信研修)
・災害支援ナース育成研修
★開催日・内容等、詳細は一般教育研修ページ内 研修一覧をご覧ください。
2.施設資格
1.施設の看護代表者が、愛知県看護協会の派遣依頼に対して本人の了解のもとに派遣看護職員を指示できる体制であること。
2.個人資格の『1』~『6』を満たす者を、愛知県看護協会の派遣依頼に対し早期に準備できる施設であること。
3.施設長が、その旨を了解していること。
4.施設の看護代表者が、申請すること。
1.施設の看護代表者が、愛知県看護協会の派遣依頼に対して本人の了解のもとに派遣看護職員を指示できる体制であること。
2.個人資格の『1』~『6』を満たす者を、愛知県看護協会の派遣依頼に対し早期に準備できる施設であること。
3.施設長が、その旨を了解していること。
4.施設の看護代表者が、申請すること。
3.登録の模式図

登録・更新について

※メールでの登録申し込みは受け付けておりませんので、ご注意ください。
認定期間
認定期間は、3年と定めています。
③2020年第2期登録期間は、8月1日から8月末日です。 ※愛知県看護協会事務局が受付けます。
登録の抹消
登録抹消は、更新手続きがない場合、自動的に抹消となります。但し、諸事情により、任期途中で登録を抹消する場合は、速やかに愛知県看護協会事務局まで申し出てください。
認定証について
登録された個人・施設には、愛知県看護協会災害支援ナース認定証を発行しております。
認定期間
認定期間は、3年と定めています。
③2020年第2期登録期間は、8月1日から8月末日です。 ※愛知県看護協会事務局が受付けます。
登録の抹消
登録抹消は、更新手続きがない場合、自動的に抹消となります。但し、諸事情により、任期途中で登録を抹消する場合は、速やかに愛知県看護協会事務局まで申し出てください。
認定証について
登録された個人・施設には、愛知県看護協会災害支援ナース認定証を発行しております。
活動分類
愛知県看護協会は、活動時の専門領域を考慮し、第1期から第4期まで分類しています。
登録時、看護分野および災害支援活動分類の登録を行うことになります。
登録時、看護分野および災害支援活動分類の登録を行うことになります。
時期
| 期間
| 看護分野
| |
第1期
| 災害発生~初動
| 発生直後から3日程度
| 救命救急看護、トリアージ、透析看護、外科系看護、緊急時看護管理
|
第2期
| 初動~初期対応
| 3日目~2週間程度
| 内科系看護、外科系看護
|
第3期
| 中期対応
| 数週間~3ヶ月程度
| 精神看護、公衆衛生看護、在宅看護、社会資源の知識があり活用できる看護職、さまざまな看護領域での活動ができるマルチ看護
|
第4期
| 長期対応
| 3ヶ月以上
| 公衆衛生看護、在宅看護、精神看護(アルコール依存への対応)
|
実際の派遣について
発災時の派遣要請・依頼は、専用の用紙によって行います。
・施設からの要請
被災施設 → 県看護協会
・施設からの要請
被災施設 → 県看護協会
「災害支援ナース要請用紙」
・災害支援ナースへの依頼
県看護協会 → 登録施設・登録個人
・災害支援ナースへの依頼
県看護協会 → 登録施設・登録個人
「災害支援ナース派遣依頼用紙」
災害派遣に関する計画立案、支援期間、連絡、ボランティア活動保険加入、補助と負担、支援の中止については以下のように定めています。
ここでの愛知県看護協会災害支援ナース調整本部とは、愛知県看護協会事務局が施設内に設置した調整本部をいいます。
派遣スケジュール立案
愛知県看護協会災害支援ナース調整本部(以下、単に県調整本部とする)は、支援要請を受ける(災害支援ナース要請用紙)。
災害支援ナースを派遣する場合は、支援活動スケジュールを立案し、計画する。
愛知県看護協会災害支援ナース調整本部(以下、単に県調整本部とする)は、支援要請を受ける(災害支援ナース要請用紙)。
災害支援ナースを派遣する場合は、支援活動スケジュールを立案し、計画する。
(個人登録者または所属施設代表者には、ご理解・ご配慮をお願いします。)
県調整本部は、災害発生後の経過によって、災害支援ナースの活動領域を十分に考慮し派遣を決定。
なお、災害復興状況を確認しながら支援要請の拡大や縮小、終了について調整連絡を行う。
派遣支援期間
派遣支援期間は、おおむね2週間を限度とする。
(災害の規模、支援内容によって異なる。)
派遣連絡
派遣依頼の連絡は、県調整本部が、災害支援ナース派遣依頼用紙を用いて連絡する。
派遣依頼の連絡は、県調整本部が、災害支援ナース派遣依頼用紙を用いて連絡する。
(個人登録は個人へ、施設登録は、該当施設の看護代表者に電話またはFAXにて連絡。)
※ただし、施設から派遣される災害支援ナースは、個人登録用紙に必要事項を記入し、派遣時に、その都度、郵送またはFAXかメールで愛知県看護協会災害支援ナース調整本部へ連絡を行う。
派遣に際して補助と負担
活動に要する必要経費については、実費(交通費、日当、宿泊費)を協会で負担する。
活動に要する必要経費については、実費(交通費、日当、宿泊費)を協会で負担する。
支援要請の中止
次の場合は、支援要請の中止となる。
次の場合は、支援要請の中止となる。
→ 支援要請した被災施設の施設長や看護代表者もしくは、それを代行するものが、復興状況によって支援が継続して必要か判断。
この場合は、愛知県看護協会災害支援ナース調整本部へ支援要請中止の連絡がある。
支援中止の連絡
中止の申し出を受理した県調整本部は、状況を適切に判断し、ナースへ支援中止の連絡を行う。
(施設登録のナースの場合は、施設の看護代表者にも連絡を行う。)