Q1 運営に関する事項
6)相談窓口
Q7 訪問看護の運営や制度、請求等について相談できる窓口はどこですか?
A7 相談先と利用方法、対象等について下記に記載します。ご参考にしてください。
・利用方法:WEBフォームに入力
・対象:どなたでも
・利用方法:質問票をダウンロードしメール送信
・対象:会員のみ
・利用方法:WEBフォームに入力
・対象:会員のみ
・利用方法:電話相談(毎週月・水・金)
・対象:どなたでも
★医療保険に関する内容:東海北陸厚生局指導監査課
★介護保険に関する内容:愛知県または市町村の介護保険担当課
★公費負担医療制度に関する内容:愛知県または市町村の各担当課
★請求業務に関すること:愛知県国保連合会、社会保険診療報酬支払基金等請求先