本文へ移動

4 コロナ自宅医療養者の訪問看護

Q16 加算等の請求について教えてください 

◎2023年5月8日より5類感染症へ変更されたことにより加算も変更→Q19へ 


A16 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて厚生労働省保険局より「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」が示されています。最新の情報については厚生労働省HP等でご確認ください。

また全国訪問看護事業協会のHPでも確認できます。


診療報酬

  1. 訪問看護を行った時間を問わず、長時間訪問看護加算(5,200 円)を1日につき1回算定できる。
  2. 緊急に訪問看護を実施した場合、長時間(精神科)訪問看護加算の100 分の300 に相当する額(15,600 円)を、1日につき1回算定できる。
  3. 必要な感染予防策を講じた上で訪問看護を行う場合、特別管理加算(2,500円)を算定できる。
  4. 電話等で病状確認や療養指導等を行った場合においても、訪問看護管理療養費のみを1日につき1回算定できる。
  5. 特別訪問看護指示書を月2回交付できる。

介護報酬
  1. 一時的に人員基準等を満たせなくなる場合について柔軟な取扱いは可能
  2. 訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、訪問看護サービスの提供が20分未満となった場合に20分未満の報酬を算定して差し支えない。
  3. 電話等で病状確認や療養指導等を行った場合、20分未満の訪問看護費を週1回に限り算定可能

1
9
7
9
2
8
0
TOPへ戻る