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令和6年度の報酬改定に関するもの

Q1 介)理学療法士等の訪問看護の減算:緊急加算等の算定実績

Q

令和6年度介護報酬改定のリハビリの減算について

「緊急時訪問看護加算」「特別管理加算」「看護体制強化加算」をいずれも算定していないことのいずれもとは、3つの加算のひとつでも算定していれば、減算は不要という認識でよいですか?

 

A 

ご認識のとおりです。

①前年度の実績で、理学療法士等の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合
②算定日が属する月の前6か月間において、緊急時訪問看護加算、特別管理加算および看護体制強化加算をいずれも算定していない

 

①②のいずれかに該当する指定訪問看護事業所は、1回につき8単位減算です。

「緊急時(介護予防)訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算((Ⅰ)又は(Ⅱ)あるいは予防)に係る要件については、訪問看護費と介護予防訪問看護における双方の算定日が属する月の前6か月間において、加算の算定実績がない場合には所定の単位を減算する。」(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)より)との解説より、いずれかの加算を算定した実績があれば減算しなくてもよいと解釈できます。事業所として加算算定の届出をしているだけでは不可です。


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Q2 介)理学療法士等の訪問看護の減算:減算の対象者

Q

令和6年度訪問看護の介護報酬改定で新設のOT.PT.STの減算の算定条件について、「緊急時訪問看護加算、特別管理加算および看護体制強化加算のいずかれも算定していない」とありますが、事業所単位で加算を算定した実績があれば、全利用者に減算しなくてもよいのでしょうか?

それとも加算を算定していない利用者のみ減算になるということでしょうか?

 

A

理学療法士等の訪問回数と看護師の訪問回数に関しては、事業所単位での回数を出すことになっているので、事業所単位で加算を算定した実績があれば、全利用者に減算しなくてよいという解釈になります。

加算算定の実績については件数の要件は書かれていないので、1件でも算定の実績があれば良いと思われます。

 


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Q3 介)理学療法士等の訪問看護の減算:減算の点数

Q

令和6年度介護報酬改定で、前年度の訪問回数が看護<リハビリであった場合のリハビリ減算の考え方について

例えば、要介護の利用者に1回あたり40分訪問した場合の減算は、20分ごとに-8単位とし、1回あたり-16単位との認識でよいでしょうか?

また、要支援の利用者が12ヶ月を超えた場合は、20分ごとに-8単位とし、12月超減算の20分ごとに-15単位を含めて、40分訪問で-46単位(-23×2)減算との認識でよいでしょうか?

 

A

①介護予防訪問看護(要支援の利用者)のリハビリ職の訪問が12ヶ月超えの場合は1回(20分)につき5単位の減算
②令和6年改正のリハビリ職の訪問が看護職員の訪問を超えている場合は、1回(20分)につき8単位の減算
③②に該当し、更に①の12ヶ月越えに該当する場合は、①の減算は1回15単位になる。

 

*減算の考え方は、20分で1回、40分訪問であれば2回分を減算します。


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Q4 医)24時間対応体制における業務負担軽減の取り組み

Q

24時間対応体制加算における看護業務の負担軽減の取り組みについて

夜間対応した翌日の勤務間隔の確保とは

翌日の勤務間隔の確保とは、例えば夜間対応がAM8時30分までだった場合、次の勤務までどれくらいの時間をあければ確保とみなされますか?


ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減とは

情報通信機器を用いた利用者の自宅等での電子カルテの入力について、当事業所より携帯・PCを貸与し、利用者の自宅等で記録書を入力できる状態にありますが、これはICT、AI、IoT等の活用に入りますか?

 

A

夜間対応した翌日の勤務間隔の確保について

厚労省のQ&Aでは具体的に何時間という指標は出されていません。一定時間の確保とされているので、その時間はステーションの裁量になると思います。スタッフ間の理解や協力体制が必要になると思うので、管理者とスタッフで話し合い、基準やルールを定めておくと良いと思われます。考え方については、厚労省の「労働時間見直しガイドライン」を参考に仕事と生活の両立が可能な実効性のある休息が確保されるよう配慮することとあります。 

ICT、AI、IoT等の活用による業務負担の軽減について

例として以下のことが挙げられています。

・看護記録の音声入力

・情報通信機器を用いた利用者の自宅での電子カルテの入力

・医療情報ネットワーク等のICTを用いた関係機関との利用者情報の共有

・ICTやAIを活用した業務管理や職員間の情報共有

 

ICT、IoTの活用とあるので、端末(タブレットやスマホ)がインターネット環境で情報通信が可能な状態にあることが必要だと考えられます端末を用いて利用者宅から電子カルテシステムにアクセスし、利用者の情報の確認や訪問記録の音声入力等ができることで、スタッフの業務負担の軽減がはかられていれば該当すると思われます。


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Q5 医)ベースアップ評価料の届出

Q

R6.1.1より訪問看護ステーションを開設いたしました。

ベースアップ評価料を見送っていましたが、近々届け出をする予定です。現時点で直近の届け出はいつからになるのでしょうか。毎月の期日はあるのでしょうか。

 

A

届け出はいつからでもできます。

届出月の翌月から算定できます。(月末月初が休日の場合は、提出期日が前後する場合があるようなのでご注意下さい。)届出のステップや様式については下記のリンク先よりご確認ください。


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Q6 医)医療DX情報活用加算:ウェブ掲載

Q

オンライン請求システム導入の準備をし、6月よりオンライン請求を行います。また、オンライン資格確認を行える体制を有し、ウェブ(ホームページ)上に掲示事項を年内に掲載する予定です。この場合、医療DX情報活用加算を取ることは可能でしょうか?

 

A

ご相談のような体制整備があれば、厚生局への届出を行い、加算の算定が可能です。届出の提出期限、届出様式等は東海北陸厚生局のホームページをご参照下さい。ウェブへの掲載は、令和7年5月31日まで経過措置期間となっているので、年内に掲載予定であれば問題ありません。

 

訪問看護医療DX情報活用加算の算定要件等は下記のとおりです。

【対象者】訪問看護管理療養費を算定する者

【算定要件】

地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、訪問看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り、50円を所定額に加算する。 

【施設基準】 

(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。 

(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。 

(3)(2)の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。 

(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。


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Q7 医)医療DX情報活用加算:オンライン請求

Q

オンライン請求が出来るようシステム整備は完了していますが、操作に不安があるため、猶予が設けられている11月利用分まで紙で送付しようと思っています。そうなると、「訪問看護医療DX情報活用加算」は取れないとの認識でよいですか?

 

A

ご認識のとおりです。オンライン請求を開始し、すべての施設基準を満たしていれば厚生局へ届出を行い、加算の算定が可能となります。

 


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Q8 医)医療DX情報活用加算 マイナカードがない利用者の対応

Q

オンラインシステムを準備し、施設基準は満たしていると思いますが、利用者様がマイナンバーカードを持っていない、暗証番号が分からない、同意がとれない等でマイナンバーからの情報が活用できない場合、DX加算は算定できないのでしょうか。

この加算の対象者は「訪問看護管理療養費を算定する者」とありますが、ステーションが要件を満たしていることだけではだめで、利用者個人で加算が取れる、取れないが変わるものでしょうか。

 

A

マイナカードを持っていない、暗証番号が分からない等の対処については医療機関等向け総合ポータルサイトに示されていますのでご確認ください。  医療機関等向け総合ポータルサイト


利用者の同意に関して(全国訪問看護事業協会に問い合わせ)

医療情報の提供に同意が得られない利用者には、医療情報の閲覧や活用による質の高い訪問看護を提供することができないため、この加算は算定できません。したがって、利用個々の同意の有無により、加算が取れる、取れないが変わることになります。マイナカード活用の推進や、質の高い医療提供のために情報提供の同意を頂けるよう周知ポスター等を利用して案内されると良いかと思います。 周知ポスター

 


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Q9 医)訪問看護管理療養費の届出

Q

厚生労働省保険局から「令和6年6月1日から訪問看護管理療養費1又は2の算定を行うためには、令和6年7月1日までに当該施設基準の届出をする必要がある」との事務連絡(5月28日)がありました。弊社は、算定要件を満たしていないため、「機能強化型以外」で処理しております。この場合でも届け出が必要となるのでしょうか?

 

A

必要です。

機能強化型1~3と機能強化型以外は月の初日の管理療養費です。

今回連絡を受けられたものは、月の2日目以降の管理療養費の算定に係るものです。これまでは一律でしたが、R6年度の改正で、管理療養費1(3,000円)と管理療養費2(2,500円)に分かれました。基準を満たす場合は管理療養費1、満たせない場合は管理療養費2になります。この届出をする必要があります。 

東海北陸厚生局 基準の届出 様式9  東海北陸厚生局ホームページ


令和6年3月31日時点で、指定訪問看護を実施している訪問看護ステーションにおいては、令和6年9月30日まで管理療養費1の基準に該当するとみなす経過措置があります。したがって、上記下線に該当している場合は、様式9の管理療養費1を選択して届出をしてください。9月30日時点で要件を満たしていない場合は、管理療養費2への変更届を行う必要があります。


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Q10 医)訪問看護管理療養費の届出 届出用紙の記入方法

Q

管理療養費の届出について、別表7と別表8の人数は、1月何人、2月何人と、その月々の人数が1年間で何人かと言う事ですか?

それともこの1年間ではポートの入っているAさんが1人、パーキンソン病のBさんが2人目、バルンが入っているCさんが三人目とかんがえるのですか?

もし間違えていた場合は向こうから差し戻されますか?

 

A

様式9の別表第7、第8の人数は、各月の該当者を集計します。

「1月何人、2月何人とその月々の人数が1年間で何人かと言う事」で良いです。

Aさんが1月、2月、3月と利用されていたら、各月々にAさんを計上します。

各月の該当者を集計し、1年間の合計を出し、12で除して平均人数を出します。

 

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Q11 医)明細書の無償交付の義務

Q

令和6年の診療報酬改定による領収書兼明細書の無償発行の義務について

現在、事業所の全利用者に、請求書発行時に「請求書兼明細書」として明細書の無償発行を実施しております。

領収書に付きましては、口座引落の利用者は通帳記入を以って領収書とみなし、現金徴収の方のみ紙面での領収書を発行しています。

今回の法改正により、全ての利用者様へ領収書の発行が必要となるのでしょうか?

対象者は医療保険給付の利用者様のみとの認識で合っていますでしょうか?

介護給付で口座引落の方にも紙面での領収書が必要となるのでしょうか?

 

A

介護保険法でも健康保険法でも、利用料の支払いを受けた時には領収書の発行が必要とされています。口座引き落としの場合に、通帳記入をもって領収書にかえることについては、請求書にその旨の記載があり、利用者の了承があれば良いかと思います。(高額介護サービスや医療費控除などで領収書が必要な場合に、通帳記入で認められないことがあるようなので)

今回の診療報酬改定では、ベースアップ評価料や医療DX情報活用加算など、新たな報酬が加わった背景から、明細書を合わせて交付することが義務付けられました。

 

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