訪問看護総合支援センター
お知らせ【訪問看護総合支援センター】
【相談窓口より】令和8年診療報酬改定に係るよくあるご相談について
2026-06-01
カテゴリ:訪問看護総合支援センター
注目重要NEW
訪問看護指示書等の電子署名について、訪問看護医療情報連携加算の算定要件について、参考とすべきガイドライン等を遵守の上で、ご対応ください。
1、訪問看護指示書等の電子的な送受と電子署名について
e-文書法により電子化した文書で保存、作成、交付が認められるものとして、訪問看護の各指示書、訪問看護計画書、訪問看護報告書があげられます。これらは法令で記名・押印が義務つけられた文書であり、電子化して交付する場合は、安全な通信環境の確保と基準を満たす電子署名を施す必要があります。
【 参照資料】
利用可能な送受方法について
全国医療介護連携ネットワーク研究会HP
「情報連携において、SNSを利用する際に気を付けるべき事項」のプライベートSNSに該当するもの
電子署名について
1)訪問看護業務の手引き 令和7年版 P345 (4)主治医との関係
2)厚生労働省HP
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
P50~ 法令で定められた記名・押印のための電子署名
2、訪問看護医療情報連携加算の算定要件について(日本訪問看護財団、全国訪問看護事業協会への問い合わせ回答より)
1)この加算が算定できる対象者
情報連携のある利用者。「過去90日以内に記録された情報を、ICTを用いて取得した数が1以上あること」
2)連携医療機関が5以上の要件とは
事業所として5以上(利用者一人に5以上ではありません)
【参照資料】(遵守すべきガイドライン等)
厚生労働省HP
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
全国医療介護連携ネットワーク研究会HP
「情報連携において、SNSを利用する際に気を付けるべき事項」








