定款

 

第1章 総 則

第1章 総 則
 
(名   称)
第1条 本会は、社団法人愛知県看護協会という。
(事 務 所)
第2条 本会は、事務所を名古屋市昭和区円上町26番18号に置く。
(目   的)
第3条 本会は、保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)の自治により、その職業倫理及び資質の向上並びに就業促進を図り、県民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事   業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)職業倫理の高揚に関すること。
(2)看護業務の改善及び向上に関すること。
(3)看護職員の職能及び勤務条件の向上に関すること。
(4)未就業看護職員の実態調査並びにその就業促進のための講習会、就業相談及び無料職業紹介に関すること。
(5)看護知識の普及啓発に関すること。
(6)看護の教育、研究、学会に関すること。
(7)訪問看護ステーションの設置及び運営に関すること。
(8)居宅介護支援事業所の設置及び運営に関すること。
(9)会員の相互扶助及び福祉に関すること。
(10)その他本会の目的を達成するために必要なこと。
 

第2章 会 員

第2章 会 員
 
(会員の種類)
第5条 本会の会員は、正会員及び名誉会員とする。
2 正会員は、愛知県内に住所又は就業場所を有する看護職員であって、本会の目的に賛同して入会したものとする。
3 名誉会員は、本会に功労のあった看護職員であって、理事会の推薦によって、総会において承認されたものとする。
4 名誉会員は、役員になり、又は総会で表決に加わることはできない。
5 本会の正会員は、同時に社団法人日本看護協会の会員となるものとする。
(会   費)
第6条 正会員は、総会において別に定める会費を負担する。
(入   会)
第7条 本会の正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。ただし第9条の規定により除名された者が再び入会しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。
(退   会)
第8条 会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出しなければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)死亡したとき。
(2)第5条第2項に規定する入会資格を失ったとき。
(除   名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1)看護専門職としての倫理に著しく反する行為をなし、本会の名誉をき損したとき。
(2)本会の定款に違反し、又は秩序をみだしたとき。
2 前項の規定により除名するには、あらかじめ本人に弁明をさせ、自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第10条  会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
 

第3章 役 員

第3章 役 員
 
(役員の種類及び選任)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 2人
(3)理事(会長及び副会長を含む)13人以上20人以内
(4)監事 3人
2 役員は総会において選任する。
3 理事は、互選により専務理事1人及び常務理事2人を定める。
4 理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順位によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。
5 常務理事は、常務を分担処理する。
6 監事は、次の職務を行う。
(1)財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会又は愛知県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求し、又は招集すること。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。ただし同一の職に引き続き3期を超えて就任することはできない。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において出席会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(顧   問)
第15条 本会に顧問若干人を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者のうちから会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 顧問の任期は、役員の任期による。
4 顧問は重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
(報   酬)
第16条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員はこの限りではない。
 

第4章 会 議

第4章 会 議
 
(種   別)
第17条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
(総   会)
第18条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 通常総会は、毎年2回開催する。
4 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
5 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(総会の権能)
第19条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他本会の運営に関する重要な事項
(理 事 会)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上が会議のため目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の権能)
第21条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)会務の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他必要な事項
(召   集)
第22条 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集するには、その構成員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して文書をもって通知しなければならない。
3 前項の通知は、総会にあっては開催の日の10日前までとする。
(議   長)
第23条 総会は、出席者の中から議長団2人を選出し、うち1人を議長団の互選により議長とする。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議   決)
第24条 会議の議事は、この定款の別に定めるもののほか、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は、議決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として、表決を委任することができる。この場合において、第18条第4項、第20条第3項及び前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議 事 録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)会員又は理事の現在数
(3)会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、出席した会員又は理事のうちから選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名しなければならない。
 

第5章 委員会

第5章 委員会
 
(職能委員会)
第27条 本会に次の職能委員会を置く。
(1)保健師職能委員会
(2)助産師職能委員会
(3)看護師職能委員会
2 保健師職能委員会は保健師である正会員で、助産師職能委員会は助産師である正会員で、看護師職能委員会は看護師である正会員及び准看護師である正会員で構成する。
3 前項に定めるもののほか、職能委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(その他の委員会)
第28条 前条に定めるもののほか、本会に会長の諮問に応じ、必要事項を審議するため、理事会の議決により、委員会を置くことができる。
 

第6章 資産及び会計

第6章 資産及び会計
 
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第30条 資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第31条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第32条 本会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2ヶ月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第33条 本会が資産の借入れをしようとするときは、返済期限が1年未満の借入れを除き、愛知県知事へ届け出なければならない。
(会計年度)
第34条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 

第7章 定款の変更及び解散

第7章 定款の変更及び解散
 
(定款の変更)
第35条 この定款は、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得、かつ、愛知県知事の認可を受けなければ変更をすることができない。
(解散及び残余財産の処分)
第36条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散に伴う残余財産の処分は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得、かつ、愛知県知事の許可を受けて、本会と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。
 

第8章 事務局

第8章 事務局
 
(設 置 等)
第37条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置き、その任免は会長が行う。
 

第9章 雑 則

第9章 雑 則
 
(委   任)
第38条 この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
附  則
1 この定款は、本会設立の日から施行する。
2 本会設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員の名簿のとおりとし、その任期は第13条第1項の規定にかかわらず、昭和51年度に開催される通常総会までとする。
3 本会設立当初の会計年度は、第35条の規定にかかわらず、設立のあった日(昭和50年11月1日)から昭和51年3月31日までとする。
附  則
この変更定款は、愛知県知事の認可のあった日(昭和52年7月25日)から施行する。
附  則
この変更定款は、愛知県知事の認可のあった日(昭和55年7月21日)から施行する。
附  則
この変更定款は、愛知県知事の認可のあった日(昭和63年7月28日)から施行する。
ただし、変更定款第11条の規定にかかわらず、本会の役員は、昭和65年度に開催される通常総会の日までは、なお従前の例による。
附  則
この変更定款は、愛知県知事の認可のあった日(平成5年7月7日)から施行する。ただし、第11条、第12条及び第16条の改正規定は、次の総会の日から施行する。
附  則
1 この定款変更は、愛知県知事の認可のあった日(平成13年6月4日)から施行する。
2 施行日現在、会長及び副会長である者は、変更後の第11条第2項により選任されたものとみなす。
3 施行日現在、専務理事及び常務理事である者は、変更後の第11条第3項により選任されたものとみなす。
4 変更後の第13条第1項の規定は、変更後に選任される役員から適用する。
附  則
この定款変更は、愛知県知事の認可のあった日(平成14年3月29日)から施行する。
附  則
この定款の変更は、愛知県知事の認可のあった日(平成15年4月24日)から施行する。
<<社団法人 愛知県看護協会>> 〒466-0054 愛知県名古屋市昭和区円上町26番18号 TEL:052-871-0711 FAX:052-871-0757